江原町町会の会則(規約)の全文です。平成28年5月23日制定・平成28年7月1日施行。
第1章 総則
(名称)第1条
本会は、江原町町会(以下「会」という。)と称する。
(区域)第2条
会の区域は、中野区江原町1丁目、2丁目、3丁目とする。
(事務所)第3条
会の事務所は、須賀稲荷神社の社務所内に置く。
(目的)第4条
会の目的は、会員相互の親睦を図り、地域活動を通して良好な地域社会の維持および形成に資する。
(事業)第5条
会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 防犯、防災に関すること。
- 自主防災組織に関すること。
- 交通安全に関すること。
- 地域行事やレクリエーションに関すること。
- 地域の福祉活動に関すること。
- 町会事業の実施に関すること。
- 行政機関等の調整、協力に関すること。
- その他、会の目的達成に必要と認められること。
第2章 会員
(会員の要件)第6条
会員は、第2条の区域に居住する者とする。
(会費)第7条
会費は、1世帯につき、月額100円とする。
(入会)第8条
入会を希望する者は、地区の部長に、会費を添えて申し込むことにより入会となる。
(退会)第9条
退会を希望する会員は、地区の部長に退会の申し出をすることにより退会となる。
2 会費の納入がなかったときは、退会の扱いとする。
(弔慰金の給付)第10条
会員が死亡したときは、3,000円の弔慰金を給付する。
第3章 役員
(役員)第11条
会に、次の役員を置く。
| 会長 | 1名 |
| 副会長 | 7名 |
| 会計 | 2名 |
| 庶務 | 若干名 |
| 会計監査 | 2名 |
| 相談役 | 若干名 |
(役員の職務)第12条
- 会長は、会を統括し、会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 会計は、会の出納事務を行う。
- 庶務は、会の庶務事務を行う。
- 会計監査は、会の会計事務を監査し、総会にて監査結果の報告を行う。
- 相談役は、会の運営について意見を求められた場合に助言を行う。
(役員の選出)第13条
会長及び会計監査は、総会において選任する。
2 前項の役員を除く他の役員は、会長が指名する。
(役員の任期)第14条
役員の任期は、2年とする。ただし、役員の再任を妨げない。
(役員の欠員)第15条
役員の辞任、その他の理由により役員に欠員が生じたときは、速やかに補充することとする。ただし、前任者の残任期間とする。
(任期の特例)第16条
役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うこととする。
第4章 組織
(事業部の設置)第17条
第5条の事業を行うため、次の事業部を置く。
ア 防犯部、イ 防災部、ウ 交通部、エ 青少年部、オ 女性部、カ 庶務部
(事業部役員及び部員の選任)第18条
事業部長及び事業部副部長は、会長が選任する。
2 部員は、事業部長が選任する。
(事業部役員及び部員の任期)第19条
事業部の部長、副部長及び部員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(地区部および班の設置)第20条
回覧板の回付、会費の徴収、敬老祝品等の事務処理を円滑に行うため、地区部を設ける。
(地区役員の選任)第21条
- 地区部長は、部の地区に居住する会員の中から会長が選任する。
- 地区副部長は、部の地区に居住する会員の中から地区部長が選任する。
- 班長は、部の地区に居住する班の会員の中から輪番などにより担当する。
(地区役員の任期)第22条
- 地区部の部長および副部長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 班長の任期は、1年とする。ただし、これに代わらない場合は、各班で定めた期間とする。
第5章 会議
(総会)第23条
- 総会は、定時総会および臨時総会とする。
- 定時総会は、会長が招集し、年1回開催する。
- 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
① 会長が必要と認めた場合。
② 役員の3分の2以上から開催請求があった場合。 - 総会の議長は、会長が務める。
- 総会では、次の事項を審議する。
① 会員および会の運営に関わる重要事項に関すること。
② 予算および決算に関すること。
③ 会長および会計監査の選任に関すること。
④ 会則の制定、改廃に関すること。 - 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
(役員会)第24条
役員会は、次の役員をもって構成する。
- ① 第11条の役員(会計監査および相談役を除く)
- ② 第18条の事業部の部長および副部長
- ③ 第21条の地区部の部長および副部長
2 役員会は、会長が招集する。
3 役員会の議長は、会長が務める。
4 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
5 役員会は、次の事項を議決する。
- 総会に付議する事項。
- 前号以外の、定例的な事業計画の策定及び運営に関する事項。
- 行政機関等の協力要請にかかわる事項。
- 自主事業など、実行委員会形式で行う事業の承認。
第6章 会計
(会計年度)第25条
会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(経費)第26条
会の運営に要する経費は、会費、助成金及びその他の収入をもって充てる。
(会計管理)第27条
会計係は、出納に関する帳票や関係書類を適切に管理し、事務処理にあたらなければならない。
(会計監査)第28条
会計監査は、年1回以上会計監査を行い、その結果を直近の総会で報告しなければならない。
附則
この会則は、平成28年7月1日から施行する。