江原町町会の会則(規約)の全文です。平成28年5月23日制定・平成28年7月1日施行。

第1章 総則

(名称)第1条

本会は、江原町町会(以下「会」という。)と称する。

(区域)第2条

会の区域は、中野区江原町1丁目、2丁目、3丁目とする。

(事務所)第3条

会の事務所は、須賀稲荷神社の社務所内に置く。

(目的)第4条

会の目的は、会員相互の親睦を図り、地域活動を通して良好な地域社会の維持および形成に資する。

(事業)第5条

会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 防犯、防災に関すること。
  2. 自主防災組織に関すること。
  3. 交通安全に関すること。
  4. 地域行事やレクリエーションに関すること。
  5. 地域の福祉活動に関すること。
  6. 町会事業の実施に関すること。
  7. 行政機関等の調整、協力に関すること。
  8. その他、会の目的達成に必要と認められること。

第2章 会員

(会員の要件)第6条

会員は、第2条の区域に居住する者とする。

(会費)第7条

会費は、1世帯につき、月額100円とする。

(入会)第8条

入会を希望する者は、地区の部長に、会費を添えて申し込むことにより入会となる。

(退会)第9条

退会を希望する会員は、地区の部長に退会の申し出をすることにより退会となる。

2 会費の納入がなかったときは、退会の扱いとする。

(弔慰金の給付)第10条

会員が死亡したときは、3,000円の弔慰金を給付する。

第3章 役員

(役員)第11条

会に、次の役員を置く。

会長1名
副会長7名
会計2名
庶務若干名
会計監査2名
相談役若干名

(役員の職務)第12条

  1. 会長は、会を統括し、会を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代行する。
  3. 会計は、会の出納事務を行う。
  4. 庶務は、会の庶務事務を行う。
  5. 会計監査は、会の会計事務を監査し、総会にて監査結果の報告を行う。
  6. 相談役は、会の運営について意見を求められた場合に助言を行う。

(役員の選出)第13条

会長及び会計監査は、総会において選任する。

2 前項の役員を除く他の役員は、会長が指名する。

(役員の任期)第14条

役員の任期は、2年とする。ただし、役員の再任を妨げない。

(役員の欠員)第15条

役員の辞任、その他の理由により役員に欠員が生じたときは、速やかに補充することとする。ただし、前任者の残任期間とする。

(任期の特例)第16条

役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うこととする。

第4章 組織

(事業部の設置)第17条

第5条の事業を行うため、次の事業部を置く。

ア 防犯部、イ 防災部、ウ 交通部、エ 青少年部、オ 女性部、カ 庶務部

(事業部役員及び部員の選任)第18条

事業部長及び事業部副部長は、会長が選任する。

2 部員は、事業部長が選任する。

(事業部役員及び部員の任期)第19条

事業部の部長、副部長及び部員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(地区部および班の設置)第20条

回覧板の回付、会費の徴収、敬老祝品等の事務処理を円滑に行うため、地区部を設ける。

(地区役員の選任)第21条

  1. 地区部長は、部の地区に居住する会員の中から会長が選任する。
  2. 地区副部長は、部の地区に居住する会員の中から地区部長が選任する。
  3. 班長は、部の地区に居住する班の会員の中から輪番などにより担当する。

(地区役員の任期)第22条

  1. 地区部の部長および副部長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 班長の任期は、1年とする。ただし、これに代わらない場合は、各班で定めた期間とする。

第5章 会議

(総会)第23条

  1. 総会は、定時総会および臨時総会とする。
  2. 定時総会は、会長が招集し、年1回開催する。
  3. 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
    ① 会長が必要と認めた場合。
    ② 役員の3分の2以上から開催請求があった場合。
  4. 総会の議長は、会長が務める。
  5. 総会では、次の事項を審議する。
    ① 会員および会の運営に関わる重要事項に関すること。
    ② 予算および決算に関すること。
    ③ 会長および会計監査の選任に関すること。
    ④ 会則の制定、改廃に関すること。
  6. 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

(役員会)第24条

役員会は、次の役員をもって構成する。

  • ① 第11条の役員(会計監査および相談役を除く)
  • ② 第18条の事業部の部長および副部長
  • ③ 第21条の地区部の部長および副部長

2 役員会は、会長が招集する。

3 役員会の議長は、会長が務める。

4 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

5 役員会は、次の事項を議決する。

  1. 総会に付議する事項。
  2. 前号以外の、定例的な事業計画の策定及び運営に関する事項。
  3. 行政機関等の協力要請にかかわる事項。
  4. 自主事業など、実行委員会形式で行う事業の承認。

第6章 会計

(会計年度)第25条

会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(経費)第26条

会の運営に要する経費は、会費、助成金及びその他の収入をもって充てる。

(会計管理)第27条

会計係は、出納に関する帳票や関係書類を適切に管理し、事務処理にあたらなければならない。

(会計監査)第28条

会計監査は、年1回以上会計監査を行い、その結果を直近の総会で報告しなければならない。

附則

この会則は、平成28年7月1日から施行する。